自転車対自動車の事故で弁護士特約を使ってみた!その1

昨年、息子が自転車走行中に車と接触する事故にあいました。

その時に自動車の任意保険に付けていた弁護士特約を使った経験が誰かの役にたてばと記事にしました。

弁護士特約とは、交通事故などで弁護士が必要になったときに、300万円までは保険会社が弁護士費用を負担してくれる内容の保険の特約です。

どんな事故だったのか説明しますね。

簡単に図にしてみたものです。

保険会社に出したものです。字が下手すぎて泣ける。

簡単に言うと、歩道を自転車こいでたら、車にぶつけられたよ。ってことです。

私が現場に着いた時には、相手の保険会社の代理店の担当者がすでに来ていました。

そして、事故の状況がよくわかっていない私に対して、そちらにも過失があるんです。自転車はほとんど傷ついてませんし、お互いに修理したら車の修理代の方が高く付きますよ。とか言いやがる。

こちらは自転車の保険にも入っていたので、別に痛くもかゆくもない!!

とにかく最初から腹が立つ態度!!

さらに、相手側の保険代理店の担当者から、物損でも治療費などはちゃんと出るので物損にしてもらえませんか?と現場で言われる。

こちらもじゃあ物損でいいですよ!なんて簡単には言えないのでその場は決めずに帰る。

まぁ、物損にすれば、点数引かれたりとかがないのでそうしてもらいたいのはわからんでもない。

でも、後からなんかあった時に困るので、後日病院に連れて行って診断書をもらってきました。

そして、相手側に、何かあった時に困るので人身にさせてもらいたいと言うと、、、。

なんと相手側が、人身にするなら保険を使いません!!とか言ってきた。

はぁ?!ふざけるな!!

相手が保険を使わないなら、コチラは自賠責保険に直接請求するしかありません。

色々と書類を揃えるのも大変なのに、こちらのこと何も考えてくれてないし!

こっちは被害者だよ!!なんだよその態度はー!!

もう怒り爆発ですよ。

そこで、自動車保険に付けていた弁護士特約のことを思い出し、保険会社に使えるのか確認してみました。

確認すると使えるとのこと!

まさか、弁護士特約を使う日が来るとは思いませんでした。

任意保険におまけみたいに弁護士特約をつけてたけど、役に立ってよかった。

弁護士特約の適用範囲は、「記名被保険者」本人のほか、その配偶者・同居の親族・別居している子(未婚)だそうです。

もちろん息子も利用できます。

弁護士特約を使って相手と戦っていきますよ!!

その2に続く↓

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