その1からの続きです。その1を読んでない方はこちらから↓
保険会社に電話をして、弁護士特約を使いたいと言うことを話すと、弁護士は自分で探すか保険会社に紹介してもらうかを聞かれます。
知り合いに弁護士などもいないし、探す手間もあるので保険会社に紹介してもらうことにしました。
紹介してもらった弁護士とは最初に電話で話をして、あとはメールでのやりとりと、書類の郵送だけで実際に会っていません。
コロナ禍だからこんな感じなのか、遠方(同県だけど車で1時間半の距離)だからこんな感じなのかは分かりません。
こちらの物損の被害は、事故で自転車が少し傷ついたことと、車と接触したせいかパンクしていたことです。
自転車は5年ほど前に25000円で購入したもので古かったし、傷もかすり傷程度だったので修理はしなくていいと思っていました。
事故直後は気づかなかったのですが、パンクしていたため、相手にはパンクの修理代を請求したいと思います。修理代が3500円ほど。
弁護士に確認すると、自転車が古いため購入した金額の1割しか保証ができないそうです。赤字じゃないかー!!
時価額と修理代の安い方しか損害額にならないことは、裁判の原則らしいです。
ダメ元で、弁護士にはパンクの修理代を払ってもらえるように交渉してもらいます。
人身の被害は、右足のすねの部分の打ち身です。整形外科で治療をしてもらいます。
ケガの方は自賠責保険から被害者請求をして、足りない分は相手に請求します。
手続きを弁護士に委任するために、弁護士から郵送で送られてきた委任状に記載して送り返します。
あとは弁護士に示談交渉を頑張ってもらいます!!
過失割合は刑事記録を取り付けてからでないと細かいことはわからないそうなので、刑事記録ができるまでは交渉ができないようです。
刑事記録の取り付けには数ヶ月かかるようで、長い戦いになりそうです。
自賠責保険の被害者請求も病院の治療終了後にするそうです。
なかなか簡単には終わりそうにないですね。
その3に続く↓
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